媒介契約のタイプ
住宅を購入する時にはそれぞれの不動産会社で自分の希望の条件に適した物件を探してもらうことになりますが、このときに注意しておきたいのが媒介契約です。
媒介契約とは、不動産所有者が不動産会社とあらかじめ締結する契約のことで、どういったタイプのものを使用するかにより、できる契約の種類が変化してきます。
不動産に関連する媒介契約は大きく3つあり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」となっています。
最も多く見かけるのが「一般媒介契約」です。
これは複数の不動産会社が同じ物件を同時に取扱することができる方法なので、これから購入をしようとしている人にとっては他の物件も見たくて別の会社に行ったのに同じ物件が多く紹介された、なんてことになります。
ちなみに同じ物件が複数の不動産会社で取扱をされているからといって価格が異なるということはまずなく、不動産会社に入る報酬も変わりません。
不動産会社から紹介された物件を購入すると決めた場合には、その不動産会社と飼い主が媒介契約を行います。
これは売り主と交わす契約と異なり、その物件を購入するにあたり「この不動産会社を媒介して購入しました」ということを証明するために交わすものです。
媒介契約書を交わすタイミングは、本来であればその物件を紹介された時点で行うのがよいとされます。
しかし、いちいち紹介をするごとに契約するのは手続きが煩雑になってしまうことから、ほとんどの場合に購入の意思が固まった段階で行うのです。
専任媒介契約のメリット
媒介契約のもう一つのタイプとしてよく使用されているのが「専任媒介契約」です。
専任媒介契約は一般媒介契約と異なり、一社のみが媒介を行うものであり、買い手にとってもその会社を通じてしかその物件を契約することができません。
専任媒介契約として取り扱われている物件は他の不動産会社で扱われていないことから希少性があり、交渉がしやすいというメリットがあります。
また売り主が信頼してその不動産会社に依頼しているということになりますので、物件選びをする時の一つのポイントになるでしょう。
媒介契約でのトラブルに注意
注意したいのが、この専任媒介契約は不動産会社だけでなく、売り主と直接契約することもできるということです。
実際に不動産関連の法律トラブルとして紹介されている事例として、不動産会社から紹介された物件を、売り主に直接交渉に行って、そちらで売買契約をして仲介手数料を浮かせようとするということがあります。
こうしたやり方は不動産会社との信義を損なうものですが、いずれにしても売買契約をする前に媒介契約がどのようになっているかを調べておくことが、買い主にとっても必要になってくるでしょう。