すまい給付金とは
「すまい給付金」とは、国土交通省によるマイホームを購入するときに最大30万円の給付金を受け取ることができる制度です。
マイホームを住居目的で購入する人を対象に、入居後に申請することにより、収入に応じて最大30万円までの金額が段階的に給付されるしくみとなっています。
これはもともとは消費税率が引き上げになることにより、住宅取得者が大きな負担を負うことになることから、それを一定率緩和するために作られた制度です。
2018年時点では消費税率は8%となっているので収入額の目安が510万円以下を対象に最大30万円とし、今後消費税率が10%になったときには収入額775万円以下の人を目安に最大50万円が給付されることが決定しています。
既に建築や入居をしている人も、これから住宅建築や購入を考えている人も受けることができる制度なので、忘れずに申請をしておきたいところです。
対象者・条件
すまい給付金の対象となる人は大きく3つの条件があります。
「取得した住宅の所有者であり、居住していること」「収入が一定以下であること」「年齢が50歳以下であること(住宅ローンを利用しない場合)」です。
この3つをすべて満たしているときに、すまい給付金の補助対象となることができます。
ちなみにすまい給付金とあわせて住宅ローンの軽減措置も制度ができているので、既にローンを利用している人はそちらも調べてみることをおすすめします。
なお、この時に購入する住宅は新築である必要はなく、中古住宅を購入する場合においても補助を受けられます。
ただし、新築住宅と中古住宅ではそれぞれ対象となる住宅の規模や建築内容に違いがありますので、詳しくは国土交通省による公式サイトなどで確認をしてみてください。
自分がその条件に当てはまっているかよく分からないというときは、ナビダイヤル(0570-064-186)から問い合わせをすることができます。
期間、申請方法
すまい給付金は平成26年4月から実施されているので、既に数年が経過しています。
今後も消費税率が10%になったときの制度設計までされていることから、当分は長く続けられていくのではないでしょうか。
当初の発表では平成31年6月までに住宅を購入し入居した人とされていましたが、消費税率の増税が平成31年10月1日まで先送りになることが決定したことから、おそらく延長されることになるのではないかという見方がされています。
なお申請方法ですが、これは住宅を建築すれば自動的に受け取れるものではありません。
確定申告とは別に、引っ越しが完了してから1年3ヶ月以内に市町村の窓口に持参するか、郵送で事務局に送付することとなっています。