こちらでは、宅地建物取引業法の内容について詳しく触れていきましょう。
なぜこんなに細かく書くのかというと、宅地建物取引業法は不動産屋にとって基本中の基本になる法律であり、ベースになるものだからです。
この法律なくして、不動産屋の営業はありえません。
宅地建物取引主任者が必要です
不動産屋にとって重要なのが「宅地建物取引主任者」の存在です。
取引をするためにはこの宅地建物取引主任者がいなければなりません。
この宅地建物取引主任者なしに、不動産屋は成り立たないといっても過言ではありません。
宅地建物取引業法の中では、宅地建物取引主任者をおくことが定められています。
もちろん、僕が働いている不動産会社にもいます。
宅地建物取引主任者の仕事
不動産会社には、宅地建物取引主任者にしかできない仕事というのがあります。
不動産は誰にとっても大きな買い物ですので、きちんとした知識がある人が、その不動産についての詳しい内容を説明しなくてはなりません。
その役割を担うのが、宅地建物取引主任者です。
不動産の大きさや、登記についてなど、その不動産を取得するために必要なことの説明はすべてこの宅地建物取引主任者が行います。
この業界において宅地建物取引主任者の資格を持つというのは、仕事の幅がとても広がってきます。
なので、この資格を取得するのは有利です。
規制もあります
宅地建物取引業法には、いろいろな決まりを定めているものでもあります。
たとえば、当たり前でどの業界にも言えることでもありますが、誇大広告はいけません。
土地や建物を売るとき、いろいろなところに宣伝を出しますが、それもオーバーな表現になるのは絶対にダメなんです。
また、契約をする前には、その内容についてしっかりと説明をすること。
契約に関して、説明義務などもありますし、クーリングオフについての説明も行います。
前述のとおり、宅地建物取引業法は、不動産業を営む上で基本中の基本になる法律です。
この法律をベースにして不動産業は成り立っているので、僕も口うるさいくらいこの法律について説明を受けました。
今後、不動産業をしたいと考えている人にとっても、宅地建物取引業法は大切なものになりますので、できれば就職前に勉強をしておいたほうがいいです。
この主任者は1営業所に5人に1人以上いないといけないため、営業所にいる従業員が6人だとしたら主任者は2人以上いないといけません。
他の営業所と“兼任”も出来ず、特定の営業所において“専任”のみとなっています。