「不動産登記法」についてお話したので、そこにかかわる「抵当権」についてお話しようと思います。
不動産登記と抵当権は切っても切れない関係。
不動産登記のことを書いたら、抵当権のことも書かなければなりません。
抵当権って何?
抵当権って頻繁に聞く名前だけど、意外にどんなものなのかは知られていませんよね。
僕も、実は不動産の仕事をするまで抵当権のことは知りませんでした。
抵当権というのは、例えば住宅ローンを組んで家を購入した人が、何らかの理由でお金の返済ができなかった時のために予め用意しておく担保の事を言います。
誰かにお金を貸した時、「お金がないからもう返せない」と言われて逃げられたら困りますよね。
それは、住宅ローンを組む時にお金を貸す銀行だって同じなのです。
銀行だって、貸したお金を返してもらわなければ困る。
だから、万が一の保険として「抵当権」を設定するわけですね。
ちなみに、抵当権は個人でどうにかするものではなく、お金を借りる先の銀行が司法書士を通じて手続きを行うことが多いです。
抵当権については、「抵当権設定契約」をすることで初めて設定できます。
これについては、銀行や司法書士と相談の上で手続きを進めていけば大概問題ありません。
抵当権抹消
住宅ローンを返済し終わると、「抵当権抹消」の手続きが必要になります。
お金を借りていたから発生した抵当権ですから、住宅ローンがなくなれば抵当権を設定する必要がなくなりますので、抹消手続きをしなければなりません。
この抵当権抹消手続きは、できるだけ早い段階で行いましょう。
手続きが遅れてしまうと、後から「家(土地)を売りたい」と思った時に、スムーズにできない可能性もありますので、注意が必要になります。
これも、手続きは司法書士が行いますので、指示に従ってしっかりと手続きしましょう。
抵当権がなくなるということは、返すお金がなくなるということでもありますので、そういう意味でも早くに手続きをしておきたいですね。
“ローンを返し終わって終わり”というわけではなく、抵当権がなくなって初めて「ローンが終わり」ということになるのです。
抵当権については、不動産を勉強していると結構使う用語なので、「不動産に興味アリ」という人には、覚えておくことをお勧めします。
不動産用語の中でも、結構覚えやすいものではないでしょうか。