不動産登記法とは、簡単に言うと「不動産の所有者の遍歴」です。
登記所に行くと、その建物の登記を見ることができますよね。
不動産の所有者は誰で、抵当権はどこになっているかなど、すべての情報はこの登記簿を見ることで知ることができるようになっています。
その情報を開示するために、必要になるのが「不動産登記」になります。
不動産登記って?
まずは、不動産登記についてお話をしてみましょう。
不動産登記とは、「その土地と建物が誰のものであるのか」「土地と建物の大きさ」を登録するものになります。
参考:不動産登記
自分の土地や家を購入しても、それが「どこの誰の土地なのか」をしっかり示しておかないと、ほかの誰かに土地と家を取られてしまう・・・なんてことになりかねません。
そう、日本でそういった事件がないのは、この不動産登記がしっかり行われているからなんですね。
この不動産登記をすることで、「この土地は私のものです」と証明することができるのです。
ちなみに、土地は以下の表記で表されます。
- 土地→所在、地目、地積、地番
- 建物→所在、家屋番号、種類、構造、床面積
登記は「権利部」の中に含まれているもの。
不動産登記ができない場合って?
実は、不動産登記ができない場合もあります。
重要なものであるだけに、この登記は誰にでもできるものではありません。
では、どんな事情があると不動産登記をすることができないのでしょうか。
たとえば、住宅ローンを組んでいる場合。
この場合、個人での不動産登記は難しいと考えてください。
相当なお金持ちでない限り、住宅を買うときはローンを組むでしょう。
ローンを組むということは、銀行などからお金を借りるということです。
住宅ローンを組んだ状態だと、抵当権がつくことになりますので、銀行の指示に従っての登記になるのです。
銀行からしてみれば、お金を貸してそのまま登記されてしまったら、購入者が「もう自分の土地です」と主張して、お金が支払われない可能性も出てきます。
銀行から司法書士の紹介などを受けることが出来ますので、その司法書士の指示に従って行いましょう。
不動産登記って誰でもみられるの?
答えはYES。
誰でも見ることができます。
もちろん無料ではありませんし、閲覧内容によって金額が変わってきます。
参考:法務省 登記手数料について
上記サイトを見るとわかりやすいのですが、窓口での請求とオンライン請求では金額が違ってきます。
もし、登記所が遠くてなかなか行くことができないという場合は、オンラインでの請求をしてみてはいかがでしょうか。
ここまで書いてみるとおわかりかと思いますが、不動産登記をするということは、犯罪を防止することにもなるのです。
不動産登記をするということは、犯罪を未然に防止することにも役立ちます。