一戸建てを購入したら庭には様々な花や木を植えて自分好みのガーデニングを楽しみたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
ホームセンターなどに行くと実に多くのガーデンイング用品が売られており、フェンスや塀なども自分好みに作ることが出来ます。
また塀やフェンスは普段の生活の中で住む人のプライバシーを守る為に必要なものですが、住宅の売買においてはこの塀やフェンスがしばし問題になることがあります。
隣の敷地との間にある塀やフェンス
住宅を購入して隣に既に住宅がある場合には敷地の境界線に塀やフェンスが建てられていることがほとんどです。
この塀やフェンスは敷地境界線の真上にあるのか、それともどちらかの敷地内にあるのかで法律の解釈が変わってきます。
隣地との境界線に設置する塀やフェンスなどに関しては、所有者の違う2棟の建物が空き地をはさんで建っているとき、各所有者はもう一方の所有者と共同でお金を出し合って境界上に柵や塀などの囲障を設置することができることが民法第225条から第228条に規定されており、これを「囲障設置権」と言います。
この民法を見て勝手に塀やフェンスなどの設置が可能なのかと思われてしまうのですが、あくまでも塀やフェンスを設置する様に隣人に協力を請求することが出来ることにとどまるので法律を振りかざして自分勝手なことをすることは出来ません。
またこの法律は2棟の建物所有者間における問題となるので隣の敷地が空き地であったり、駐車場になっている場合は適用されないことになっています。
建物の所有者が協議をして合意に至れば基本的には両者で設置に必要な費用を折半する形で設置し、保存することになります。
もし合意を得ることが出来ずに設置することが出来ない場合には自分の敷地であれば原則としては自由に塀やフェンスを設置することが出来ます。
既に塀やフェンスが隣地との境にある住宅を購入する場合
住宅を購入する際には多くの場合、隣に住んでいる人がいたりと既に塀などが設置されていることがほとんどです。
まずは設置されている位置についてしっかりと確認しましょう。
隣の敷地内であれば特に問題にはなりません。
ですが均等に境界線の真上に設置されているのであれば、当然自分と隣地の住人がその後の修繕費用などを折半して負担すると理解しておかなくてはなりません。
とは言っても中には特殊は塀や高価なフェンスなどもあり、簡単に負担することが出来ない場合やあらかじめ取り決めによって折半ではない場合もあるので細かなところまで確認しておきましょう。
確認に関しては個人でする必要はなく、不動産業者などの売り主に確認をしてもらうことで売買契約前や引渡しの前までにはっきりとさせておきましょう。