住宅を購入しようと考える際には土地が必要になります。
こういった場合に土地を探していると「建築条件付き」と書かれた土地の広告などを目にすることがあります。
一体どういう意味があるのかと疑問に思う人もいるのではないでしょうか。
建築条件とは
基本的には建築条件付きと書いてあっても自分の好きなスタイルの住宅を自由に建築することが出来ます。
条件になっているのは土地の売り主が指定した建築業者に建築を依頼しなければならないこと、土地の売買が完了したら一定期間内に建築工事請負契約を結ぶことなどです。
もし期間内に建築工事請負契約が締結されない場合には土地の売買は白紙解除されてしまい、手付金も返金されます。
建物のスタイルなどが決まっており、間取りや材質などの変更もほとんど出来ない建売住宅などに比べると自由度が高いので建築業者に拘りがない場合には、建築プランなども多く用意されているので逆にメリットとなることも多くあります。
土地を購入してからさらに建築業者を探すとなると手間になるので、こういった建築条件付き宅地を選択することで一度に事が済むようになっています。
問題視されやすい建築条件付き宅地
建築条件付きの宅地に関しては古くからあった販売形態ですが、建築業者を土地の売り主によって指定されてしまうことから独占禁止法による不公正な取引方法としてしばし問題視されることもありました。
ですが現在では一定のルールを定め、建築条件付き宅地の販売は認められています。
ですがまだまだトラブルは多くあり、建築する建物のプランなどは土地を買った人が自由に希望通りに建築されることが大前提なのにも関わらず、プランの選択肢が極端に少なかったり、価格などが決められていたりするなどルールに違反する様な行為も中にあります。
土地の販売形態
宅地に関する土地の販売形態は3つあります。
まずは分譲宅地の販売です。
土地のみの販売であり、建築業者も間取りや仕上げ材料なども自由に選ぶことができ、最も自由度の高い宅地です。
契約は土地の売買契約のみとなります。
次に自由度が高いのが建築条件付き宅地です。
上でも説明した通り、建築業者を土地の売り主に指定される形で土地を購入し、建築依頼も一定の期間をすぎると土地の売買自体が白紙に戻されてしまいます。
建築条件付き宅地の契約では土地の売買契約と建物の工事請負契約の2つの契約を結ぶ必要があります。
そして3つの販売方法の中で最も自由度が低いのが建売住宅です。
既に建物が出来上がっているか着工しているかになります。
間取りや仕上げ材料などを変更することは出来ず、契約は土地・建物の売買契約になります。
販売方法に関してはそれぞれにメリット、デメリットがあるので一番良い方法というものはあえりません。
どんな住宅にしたいのかなど希望に合わせて販売方法を選ぶことになります。