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建築物の高さ制限を知る

建物の高さ

住む人の健康を維持する為の住空間は欠かせないものです。
家によって健康を損なってしまうケースも少なくありません。
特に日照や採光、通風などは快適で健康な毎日を送る為には欠かせないものです。

こういった快適な住空間を作る為に設けられているのが建築基準法であり、建物の高さ制限などを知ることで、よりよい住空間を手に入れることが出来ます。
住宅を購入する際や借りる際には日照権という言葉はよく耳にしますが、この日照権などの為に様々な建物に対する高さ制限が設けられています。

高さ制限には種類がある

土地には住宅地、工業地、農地、商業地など用途が決められています。
これによって高さ制限も適用される範囲が決まっており、日影の問題などに関しては商業地や工業地には適用されません。
高さ制限は地方公共団体の条例で指定されたものや高度地区に関しては都市計画なども関係してくるので一定の制限などはなく、中にはこういった規定がないところもあります。

一般的な高さ制限は絶対高さの制限から、通風や消防活動等にかかわる道路斜線制限、隣家の日当たりを確保するための隣地斜線制限と北側斜線制限、日影規制、高度地区などです。
絶対高さ制限とは建築物の全体の高さを制限するものであり、10mか12mのどちらかで制限されます。
一般家庭では3階建ての住宅、この制限のある地域に立てられるマンションなどが対象となります。

道路斜線制限は前面道路の反対側の境界線から一定の勺配による斜線によって建物の高さを制限するものであり、この斜線から突き出して建築をすることは出来ない様になっています。
隣地斜線制限は絶対高さの制限がある地区には適用されず、隣地と境界線から一定の立ち上がりと勺配の組み合わせで建物の高さが制限されます。
北側斜線制限に関しては北側に位置する隣地の日照や採光、通風などを保護することが目的となっており、他の高さ制限よりも厳しい内容になっているのですが、考え方は隣地斜線制限と同じです。

最も生活に関係する日影制限

いくつかある高さ制限の中でも普段の生活に深く関係するのが日影制限です。
日当たりのよさが気に入って住宅を購入したのにある日当然住宅の南側に高層マンションが建つことになってしまっては日当たりはなくなってしまいます。

そこで設けられているのが日影制限です。
日照時間が1年で最も短く影が長くなる冬至を基準にして判定されます。
地域によって対象となる建物に違いはありますが、ほとんどの場合は高さが10mを超えるものが対象になります。

とは言っても住宅地に適用される制限となるので商業地や工業地にある住宅には日影制限が適用されない為、日照権などの保護を受けることは出来ません。
つまり商業地などで南側にマンションやビルなどが建ち一日中、日が当たることがなくでも問題にされることはないのです。

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